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ビザ申請は東京の敬愛行政書士法人 | 国際結婚に伴うビザ手続き支援

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国際結婚

国際結婚に必要な在留資格申請と手続き

INTERNATIONAL MARRIAGE

国際結婚の手続きは、まず日本の市区町村役場への婚姻届の提出から始まります。お相手の国籍によっては、先に相手国での手続きが必要になるケースもございます。日本の法律と相手国の法律、両方に基づいた手順を踏むことが重要です。婚姻が成立した後、日本で一緒に暮らすためには在留資格の手続きが別途必要となりますので、東京での国際結婚に関する複雑な手続きについて、ご不明な点がございましたらお声がけください。


日本で配偶者ビザを取得するための条件

国際結婚の手続きを終え、日本で夫婦として生活するためには、在留資格の日本人の配偶者等を取得するためのビザ申請が必要です。お二人の婚姻が真実であること、そして日本で安定した生計を維持できることが審査の重要なポイントになり、交際から結婚に至るまでの経緯を具体的に説明する書類や所得に関する証明資料などを丁寧に準備しなくてはいけません。出入国在留管理局に対して、婚姻の信憑性を客観的な資料で示すことが求められます。配偶者ビザの申請をお考えの際は、手続きを円滑に進めるために東京にてサポートをいたします。

申請に必要な各種書類と提出方法

国際結婚に伴うビザ申請の際は、多岐にわたる書類を準備していただく必要があります。日本人配偶者の方は、戸籍謄本や世帯全員の記載がある住民票、所得や納税状況を証明する書類のほか、パスポートの写しや本国で発行された結婚証明書に加え、お二人の交際が真実であることを示すためのスナップ写真や、通信記録なども大切な資料となります。個別の状況により必要書類は異なり、ご自身のケースでは何が必要かを確認することが肝心ですので、東京でのビザ申請に関する書類の収集や作成でお困りの際は気軽にご相談ください。

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概要

ABOUT

敬愛行政書士法人

所在地
〒124-0024
東京都葛飾区新小岩2丁目
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝・GW・夏季休暇・年末年始
代表名
井口 健一郎

国際結婚後に必要となる配偶者ビザ更新

国際結婚を経て取得した在留資格、日本人の配偶者等には、1年や3年といった在留期間が定められています。日本での生活を続けるためには、期限が来る前に在留期間更新の許可申請を行わなくてはいけません。更新のビザ申請は、引き続き婚姻関係が正常に継続しているか、安定した生活を送れているかといった点が審査されるため、同居の事実や生計に関する資料を改めて提出することが求められます。東京にて、在留期間の更新手続きを控えている方の準備をお手伝いいたします。

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