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ビザ申請は東京の敬愛行政書士法人 | 日本国籍取得のための帰化申請

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帰化

帰化申請における基本的な条件の解説

NATURALIZATION

日本国籍を取得する帰化申請にはいくつかの条件が定められており、原則引き続き5年以上日本に住所を有していること、20歳以上で本国法によって行為能力を有することが必要です。素行が善良であることやご自身または生計を同一にする配偶者や親族の資産、技能によって生計を営めることも求められ、現在の国籍を失うことができる点も条件の一つですので、東京で帰化をお考えの際はこれらの条件を満たしているかをご確認ください。


申請手続きの詳細な流れとかかる時間

帰化の許可を得るまでのビザ申請手続きは、まず管轄の法務局で事前相談を受けることから始まります。必要となる書類や流れの案内を受けた後、ご自身の状況に合わせて膨大な資料を収集・作成しなくてはなりません。全ての書類が整った段階で再び法務局へ出向き、担当官による入念なチェックを経て申請が受理されます。その後、数か月から一年程度の期間をかけて審査が進み、途中で面接が行われ、最終的な結果通知を待つという流れです。東京での手続きは計画的に準備を整えたとしても、想定以上に時間がかかる点にも注意が必要です。

永住権取得との共通点と相違点の概要

帰化と永住権は、日本で安定して暮らすための手続きという点で共通していますが、その法的な立場や権利の内容は大きく異なります。帰化は元の国籍を離脱し、日本国籍を新たに取得することで、日本のパスポートを持つことや選挙権を行使することが可能になります。一方で永住権は外国籍のまま日本に居住する権利を得るもので、在留資格の一種です。活動の制限はなくなりますが、在留カードの携帯や再入国許可のビザ申請取得義務は残ります。東京で将来設計を考える際には、両者の違いを理解し自身の状況に合う選択をすることが大切です。

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概要

ABOUT

敬愛行政書士法人

所在地
〒124-0024
東京都葛飾区新小岩2丁目
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝・GW・夏季休暇・年末年始
代表名
井口 健一郎

永住や帰化申請の審査に要する期間

帰化のビザ申請は法務局に必要書類が受理されてから最終的に許可または不許可の結果が通知されるまで、一般的におよそ1年の期間を要するとされていますが、あくまで目安であり、申請者の家族構成や職業、過去の経歴などによって審査期間は大きく異なります。提出書類に不備がある場合や、審査中に追加の資料を求められる場合にはさらに長期化することも少なくありません。東京で帰化申請を進める際には数か月から1年以上を見据え、十分な時間と計画を持って準備を整えることが重要です。

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