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永住権

永住権を得るために求められる申請条件

PERMANENT RESIDENCY

日本での永住権を取得するためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることに加えて、現在お持ちの在留資格が最長の在留期間であることが必要です。安定した生計を営むに足りる資産や技能を有していること、公的義務を履行していることも重要な要素です、要件は総合的に判断されるため、ご自身の状況を正確に把握することが大切になりますので、東京での手続きについて不明点がございましたらお問い合わせください。


永住申請に必要となる身元保証人の準備

永住権のビザ申請を行う際には、身元保証人を用意していただくことが必要です。この身元保証人になれるのは、日本人または永住権を持つ外国人に限られます。申請時には、その方の身元保証書に加えて、住民票や所得を証明する書類、在職証明書などの提出が求められることになります。保証人の方には、滞在費や法令の遵守について保証していただく役割がありますが、その責任は道義的なものであり、法律上の強制力を伴うものではありませんので、東京で永住権のビザ申請をお考えで、身元保証人についてお悩みでしたら、一度ご相談ください。

権利の取得により得られるメリット

永住権を得ることには、日本での生活基盤をより安定させる多くのメリットがあります。在留期間の更新が不要になる点が利点です。これにより、定期的なビザ申請の手間から解放されるだけでなく、労働活動に関する制限もなくなるため、職種を問わず様々な分野で活躍の場を広げられるのではないでしょうか。さらに、社会的な信用が高まることにより、住宅ローンの契約や事業の立ち上げがしやすくなる点もメリットです。東京で将来を見据えて活動していきたいとお考えの方にとって、永住権の取得は大きな意味を持つものとなります。

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概要

ABOUT

敬愛行政書士法人

所在地
〒124-0024
東京都葛飾区新小岩2丁目
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝・GW・夏季休暇・年末年始
代表名
井口 健一郎

永住権申請から許可までに必要な時間

永住権の東京でのビザ申請は、出入国在留管理局に書類が受理されてから、標準的には数ヶ月の審査期間を要するため、円滑に進める必要があります。ただし、この期間はあくまで目安であり、申請される方の在留状況や家族構成、これまでの経歴などによって、審査が長くなることも少なくありません。書類に不備があった場合や追加の資料提出を求められた際には、さらに時間が必要となる可能性があるので、永住権の取得をお考えの際は、できるだけ早い段階から準備を進めることが重要です。

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